第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号 及び第五項 並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者 又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第十七条 # 特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号