教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十六条の五

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

中学校 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する小学校 若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

2項

工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉 若しくは商船 又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 若しくは商船実習の教科 又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程 若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。