この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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附 則
令和五年六月二三日法律第六六号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する刑法第百八十二条の罪に当たる行為については、適用しない。