教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

令和三年法律第五十七号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月12日 12時05分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本指針

  • 第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置

  • 第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等

  • 第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等

  • 第六章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷 その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置 並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見 及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

1項

この法律において「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

2項

この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

学校に在籍する幼児、児童 又は生徒

二 号

十八歳未満の者(前号に該当する者を除く

3項

この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

児童生徒等に性交等(刑法明治四十年法律第四十五号第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下 この号において同じ。)をすること 又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行 又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合 及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く)。

二 号

児童生徒等にわいせつな行為をすること 又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く)。

三 号

刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。第五条から第八条までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く)。

四 号

児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること 又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く)。

衣服 その他の身に着ける物の上から 又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

通常衣服で隠されている人の下着 又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機 その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
五 号

児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く)。

4項

この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止 及び早期発見 並びに児童生徒性暴力等への対処をいう。

5項

この法律において「教育職員等」とは、教育職員(教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)並びに学校の校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、実習助手 及び寄宿舎指導員をいう。

6項

この法律において「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許法第十条第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定により免許状が失効した者 及び児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項 又は第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた者をいう。

1項

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

1項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。

2項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習 その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

3項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。

4項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等 及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。

5項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、地方公共団体学校医療関係者 その他の関係者の連携の下に行われなければならない。

1項

は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

教育職員等任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。

2項

公立学校地方公共団体が設置する学校をいう。次項において同じ。)の教育職員等任命権者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底を図るものとする。

3項

公立学校以外の学校の教育職員等を雇用する者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対し、懲戒の実施 その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

1項

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

1項

学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止 及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

1項

教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての倫理の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

1項

は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上 又は財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二章 基本指針

1項

文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針

二 号

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項

三 号

その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項

3項

文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議するものとする。

第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置

1項

及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解 及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修 及び啓発を行うものとする。

2項

及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実 その他必要な措置を講ずるものとする。

3項

教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体、学校の設置者 及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷 その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと 及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項第二十一条において準用する場合を含む。)の保護 及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。

1項

は、特定免許状失効者等の氏名 及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効 又は取上げの事由、その免許状の失効 又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備 その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関 及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察 その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。

第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等

1項

学校の設置者 及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等 及び教育職員等に対する定期的な調査 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報 及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。

1項

教育職員等、地方公共団体の職員 その他の児童生徒等からの相談に応じる者 及び児童生徒等保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等が在籍する学校 又は当該学校の設置者への通報 その他の適切な措置をとるものとする。

2項

教育職員等、地方公共団体の職員 その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合において犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。

3項

教育職員等、地方公共団体の職員 その他の児童生徒等からの相談に応じる者公務員に限る)は、第一項に規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより告発をしなければならない。

4項

学校は、第一項の規定による通報を受けたとき その他当該学校に在籍する児童生徒等教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校設置者にその旨を通報するとともに、当該教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を当該学校設置者に報告するものとする。

5項

学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

6項

学校は、第四項の規定による報告をするまでの間教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。

7項

学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。

1項

学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉 及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

2項

学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権 及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

3項

都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供 その他の必要な助言をすることができる。

1項

学校の設置者 及びその設置する学校は、医療、心理、福祉 及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護 及び支援 並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。

2項

学校の設置者 及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援 その他当該児童生徒等 及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。

1項

第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る)について準用する。

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等

1項

特定免許状失効者等教育職員免許法第五条第一項各号いずれかに該当する者を除く)については、その免許状の失効 又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況 その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。

2項

都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会 その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効 又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

1項

前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。

2項

都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第六章 雑則

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。