この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から 適用する。
@ 年金の内払
この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定
公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から二十三まで
略
二十四
号
文化功労者選考審査会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から 前条までに規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。