文化芸術基本法
平成十三年法律第百四十八号
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 23時04分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
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第二条
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文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討
1項
政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。