文化芸術基本法

平成十三年法律第百四十八号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時03分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 文化芸術推進基本計画等

  • 第三章 文化芸術に関する基本的施策

  • 第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

前文

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。


我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。


しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備 及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今、文化芸術により生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。


このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。


ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

1項

この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活 及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

1項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。

2項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。

3項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況 又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

4項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国 及び世界において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。

5項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護 及び発展が図られなければならない。

6項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならない。

7項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸術に係る国際的な交流 及び貢献の推進が図られなければならない。

8項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、家庭 及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。

9項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く 国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

10項

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展 及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業 その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。

1項

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

国は、現在 及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心 及び理解を深めるように努めなければならない。

1項

文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展 及び創造に積極的な役割を果たすよう 努めなければならない。

1項

国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。

1項

政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第二章 文化芸術推進基本計画等

1項

政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3項

文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。

4項

文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。

5項

文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。

1項

都道府県 及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項 及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、 又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

第三章 文化芸術に関する基本的施策

1項

国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊 その他の芸術(次条に規定するメディア芸術を除く)の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識 及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、映画、漫画、アニメーション 及びコンピュータ その他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識 及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊 その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承 及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱 その他の芸能(伝統芸能を除く)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識 及び技能の継承への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化 その他の生活に係る文化をいう。)の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋 その他の国民的娯楽をいう。) 並びに出版物 及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、有形 及び無形の文化財 並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存 及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、各地域における文化芸術の振興 及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、 芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能 及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、文化芸術に係る国際的な交流 及び貢献の推進を図ることにより、我が国 及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流 及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催 又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開 その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成 及び派遣その他の必要な施 策を講ずるものとする。

2項

国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。

1項

国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存 及び活用に関する専門的知識 及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画 又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理 及び運営を行う者 その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成 及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、芸術家等の養成 及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学 その他の教育研究機関等の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成 及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利 及びこれに隣接する権利(以下この条において「著作権等」という。)について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護 及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度 及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究 及び普及啓発 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等 文化芸術に関する教育の充実、芸術家等 及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、 情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録 及び保存への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴史 及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。

2項

国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示 その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。

1項

国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録 及び公開への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究 並びに国の内外の情報の収集、整理 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、地方公共団体 及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、個人 又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人 又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援 その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

1項

国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校等、文化施設、社会教育施設、民間事業者 その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければならない。

2項

国は、芸術家等 及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関、民間事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。

1項

国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者 及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

1項

国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性 及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者 その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

1項

地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

1項

政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省 及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

1項

都道府県 及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。