重要有形民俗文化財 又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財 又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形民俗文化財 又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第七十九条 # 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。
第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。