文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十二条 # 調査のための発掘に関する届出、指示及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。


-ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

2項

埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項 及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止 若しくは中止を命ずることができる。