国 及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備 その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第九十五条 # 埋蔵文化財包蔵地の周知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言 その他の必要と認められる援助をすることができる。