文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成 その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体 その他その保存に当たることが適当と認められる者(第九十条の九 及び第九十条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第九十条の七 # 登録無形民俗文化財の保存
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。