文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第九十条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形民俗文化財保存活用計画については、第六十七条の三 及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。


この場合において、

第六十七条の三第一項
前条第四項」とあるのは
第九十条の二第四項」と、

同条第二項
前条第四項 及び第五項」とあるのは
第九十条の二第四項 及び第五項」と、

第六十七条の五
第六十七条の二第四項」とあるのは
第九十条の二第四項」と、

第六十七条の六第一項
第六十七条の二第四項各号」とあるのは
第九十条の二第四項各号」と

読み替えるものとする。