第四十八条 又は第五十一条第一項、第二項 若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。
ただし、重要文化財が所有者、管理責任者 又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
第四十八条 又は第五十一条第一項、第二項 若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。
ただし、重要文化財が所有者、管理責任者 又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。