文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつても なお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状 又は管理、修理 若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
重要文化財に関し 現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があつたとき。
重要文化財が毀損しているとき 又はその現状 若しくは所在の場所につき変更があつたとき。
重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
特別の事情により改めて国宝 又は重要文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。