文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体に対し、重要文化財の現状 又は管理、修理 若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第五十四条 # 保存のための調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正