重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。
この場合において、
第七十六条の三第一項中
「前条第三項」とあるのは
「第八十九条の二第三項」と、
同条第二項中
「前条第三項 及び第四項」とあるのは
「第八十九条の二第三項 及び第四項」と、
第七十六条の四中
「第七十六条の二第三項」とあるのは
「第八十九条の二第三項」と、
「次条 及び第百五十三条第二項第八号」とあるのは
「次条」と、
第七十六条の五第一項中
「第七十六条の二第三項各号」とあるのは
「第八十九条の二第三項各号」と
読み替えるものとする。