文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第八十九条 # 重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言 又は勧告をすることができる。