文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第八十五条の四 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三 及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。


この場合において、

第五十三条の三第一項
前条第四項」とあるのは
第八十五条の二第四項」と、

同条第二項
前条第四項 及び第五項」とあるのは
第八十五条の二第四項 及び第五項」と、

第五十三条の六
第五十三条の二第四項」とあるのは
第八十五条の二第四項」と、

第五十三条の七第一項
第五十三条の二第四項各号」とあるのは
第八十五条の二第四項各号」と

読み替えるものとする。