文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十七条の三 # 認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者 又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2項

前条第四項 及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。