登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。
ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。
ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
前項の規定は、登録有形文化財の所有者 及び管理団体以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。
管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の二第三項の規定を準用する。
登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者 又は管理団体に対し、登録有形文化財の公開 及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導 又は助言をすることができる。