登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。
ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項、第三十二条の四 及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。