文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第六十四条 # 登録有形文化財の現状変更の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録有形文化財に関し その現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。


ただし、維持の措置 若しくは非常災害のために必要な応急措置 又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3項

登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に関し 必要な指導、助言 又は勧告をすることができる。