文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第十一章 文化審議会への諮問

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

文部科学大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。

一 号

国宝 又は重要文化財の指定 及びその指定の解除

二 号

登録有形文化財の登録 及びその登録の抹消( 又はの規定による登録の抹消を除く

三 号

重要無形文化財の指定 及びその指定の解除

四 号

重要無形文化財の保持者 又は保持団体の認定 及びその認定の解除

五 号

登録無形文化財の登録 及びその登録の抹消( 又はの規定による登録の抹消を除く

六 号

登録無形文化財の保持者 又は保持団体の認定 及びその認定の解除

七 号

重要有形民俗文化財 又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

八 号

登録有形民俗文化財の登録 及びその登録の抹消(で準用する 又はの規定による登録の抹消を除く

九 号

登録無形民俗文化財の登録 及びその登録の抹消( 又はの規定による登録の抹消を除く

十 号

特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

十一 号
史跡名勝天然記念物の仮指定の解除
十二 号

登録記念物の登録 及びその登録の抹消(で準用する 又はの規定による登録の抹消を除く

十三 号

重要文化的景観の選定 及びその選定の解除

十四 号

重要伝統的建造物群保存地区の選定 及びその選定の解除

十五 号
選定保存技術の選定 及びその選定の解除
十六 号

選定保存技術の保持者 又は保存団体の認定 及びその認定の解除

2項

文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。

一 号

重要文化財の管理 又は国宝の修理に関する命令

二 号

文化庁長官による国宝の修理 又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行

三 号

重要文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可

四 号

重要文化財の環境保全のための制限 若しくは禁止 又は必要な施設の命令

五 号
国による重要文化財の買取り
六 号

重要文化財保存活用計画のの認定

七 号

登録有形文化財保存活用計画のの認定

八 号

重要無形文化財保存活用計画のの認定

九 号

登録無形文化財保存活用計画のの認定

十 号

重要無形文化財 及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

十一 号
重要有形民俗文化財の管理に関する命令
十二 号
重要有形民俗文化財の買取り
十三 号

重要有形民俗文化財保存活用計画のの認定

十四 号

重要無形民俗文化財保存活用計画のの認定(において準用するの変更の認定を含む。

十五 号

登録有形民俗文化財保存活用計画のの認定

十六 号

登録無形民俗文化財保存活用計画のの認定(において準用するの変更の認定を含む。

十七 号

重要無形民俗文化財 及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

十八 号

遺跡の現状変更となる行為についての停止命令 又は禁止命令の期間の延長

十九 号

文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行

二十 号

史跡名勝天然記念物の管理 又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令

二十一 号

文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧 又は滅失、毀損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置の施行

二十二 号

史跡名勝天然記念物の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可

二十三 号

史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限 若しくは禁止 又は必要な施設の命令

二十四 号

史跡名勝天然記念物の現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合 又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限 若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令

二十五 号

史跡名勝天然記念物保存活用計画のの認定

二十六 号

登録記念物保存活用計画のの認定

二十七 号
重要文化的景観の管理に関する命令
二十八 号

に規定する文化財保存活用地域計画のの認定(の変更の認定を含む。

二十九 号

の政令(に掲げる事務に係るものに限る) 又はの政令(に掲げる事務に係るものに限る)の制定 又は改廃の立案