文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつても なお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地 又はその隣接地に立ち入つてその現状 又は管理、復旧 若しくは環境保全の状況につき実地調査 及び土地の発掘、障害物の除却 その他調査のため必要な措置をさせることができる。
ただし、当該土地の所有者、占有者 その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
史跡名勝天然記念物に関する現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。
史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。
史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのあるとき。
特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要があるとき。