文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ 保存 及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百三十二条 # 登録記念物
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による登録には、第五十七条第二項 及び第三項、第百九条第三項から第五項まで 並びに第百十一条第一項の規定を準用する。