管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者 又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置 その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百二十一条 # 管理に関する命令又は勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合には、第三十六条第二項 及び第三項の規定を準用する。