前条第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体 又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百二十九条の三 # 認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第四項 及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。