文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体 又は所有者に対し、その復旧について必要な命令 又は勧告をすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百二十二条 # 復旧に関する命令又は勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体 又は所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。
前二項の場合には、第三十七条第三項 及び第四項の規定を準用する。