文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百二十八条 # 環境保全

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2項

前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

3項

第一項の規定による制限 又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。