選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条の規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百五十一条 # 選定保存技術の記録の公開
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正