一
号
二
号
文化庁長官による国宝の修理 又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行
三
号
重要文化財の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可
四
号
重要文化財の環境保全のための制限 若しくは禁止 又は必要な施設の命令
五
号
国による重要文化財の買取り
六
号
重要文化財保存活用計画の第五十三条の二第四項の認定
七
号
登録有形文化財保存活用計画の第六十七条の二第四項の認定
八
号
重要無形文化財保存活用計画の第七十六条の二第三項の認定
九
号
登録無形文化財保存活用計画の第七十六条の十三第三項の認定
十
号
重要無形文化財 及び登録無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
十一
号
重要有形民俗文化財の管理に関する命令
十二
号
重要有形民俗文化財の買取り
十三
号
重要有形民俗文化財保存活用計画の第八十五条の二第四項の認定
十四
号
重要無形民俗文化財保存活用計画の第八十九条の二第三項の認定(第八十九条の三において準用する第七十六条の三第一項の変更の認定を含む。)
十五
号
登録有形民俗文化財保存活用計画の第九十条の二第四項の認定
十六
号
登録無形民俗文化財保存活用計画の第九十条の十第三項の認定(第九十条の十一において準用する第七十六条の十四第一項の変更の認定を含む。)
十七
号
重要無形民俗文化財 及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
十八
号
遺跡の現状変更となる行為についての停止命令 又は禁止命令の期間の延長
十九
号
文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行
二十
号
史跡名勝天然記念物の管理 又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令
二十一
号
文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧 又は滅失、毀損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置の施行
二十二
号
史跡名勝天然記念物の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可
二十三
号
史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限 若しくは禁止 又は必要な施設の命令
二十四
号
史跡名勝天然記念物の現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合 又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限 若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令
二十五
号
史跡名勝天然記念物保存活用計画の第百二十九条の二第四項の認定
二十六
号
登録記念物保存活用計画の第百三十三条の二第四項の認定
二十七
号
重要文化的景観の管理に関する命令
二十八
号
第百八十三条の三第一項に規定する文化財保存活用地域計画の同条第五項の認定(第百八十三条の四第一項の変更の認定を含む。)
二十九
号
第百八十四条第一項の政令(同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。) 又は第百八十四条の二第一項の政令(第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係るものに限る。)の制定 又は改廃の立案