文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百五十二条 # 選定保存技術の保存に関する援助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、選定保存技術の保持者 若しくは保存団体 又は地方公共団体 その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言 その他の必要と認められる援助をすることができる。