国は、選定保存技術の保持者 若しくは保存団体 又は地方公共団体 その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言 その他の必要と認められる援助をすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百五十二条 # 選定保存技術の保存に関する援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正