文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成 その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百五十条 # 選定保存技術の保存
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正