管理団体が行う管理 又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補償の額は、管理団体(管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体の教育委員会)が決定する。
前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。
前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とする。