管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理 及び復旧に当たるものとする。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百十九条 # 所有者による管理及び復旧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体 その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下この章 及び第百八十七条第一項第三号において「管理責任者」という。)に選任することができる。
この場合には、第三十一条第三項の規定を準用する。