@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。