この法律は、公布の日から施行する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 文化財保護法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出 又は第四条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項ただし書(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、第四条の規定による改正後の文化財保護法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。