この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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附 則
昭和三三年四月二五日法律第八六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時02分
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