文化庁に、文化審議会を置く。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第二款 審議会等
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で 文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。
文化審議会は、次に掲げる 事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
文部科学大臣 又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興 その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際文化交流の振興(学術 及びスポーツの振興に係るものを除く。)及び博物館による社会教育の振興に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。
文部科学大臣 又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善 及び その普及に関する事項を調査審議すること。
前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第十二条第二項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第百五十三条 及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
文化審議会の委員 その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織 及び委員 その他の職員 その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
宗教法人審議会については、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の定めるところによる。