この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
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平成九年政令第二百八号
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附 則
平成一三年三月二二日政令第五六号
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時35分
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