新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
制定に関する表明
内閣は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条、第十二条 並びに第十三条第三項第三号 及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
十
号
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス 及び石炭 並びにこれらから製造される製品を除く。次号 及び第六号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第六号に掲げるものを除く。)。
太陽熱を給湯、暖房、冷房 その他の用途に利用すること。
冷凍設備を用いて海水、河川水 その他の水を熱源とする熱を利用すること。
雪 又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房 その他の用途に利用すること。
バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
地熱を発電(アンモニア水、ペンタン その他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。
風力を発電に利用すること。
九
号
水力を発電(かんがい、利水、砂防 その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
太陽電池を利用して電気を発生させること。
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法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額 又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業 又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
法第十三条第三項第六号の政令で定める組合 及び連合会は、次のとおりとする。
一
号
二
号
事業協同組合 及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
商工組合 及び商工組合連合会
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