@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条の規定 並びに第七条中 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法 第九条の改正規定 並びに附則第四条から 第六条までの規定、附則第十五条中 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第十三条の改正規定、 附則第十六条の規定、附則第十八条中 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号) 第五条の二の改正規定、附則第二十条中 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号) 第十一条の改正規定、附則第二十三条中 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号) 第八条の改正規定、附則第二十五条中 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号) 第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条 及び第二十九条の規定、附則第三十条中 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号) 第二十五条の改正規定、附則第三十一条中 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号) 第二十一条の改正規定、附則第三十二条中 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号) 第七条、第十二条 及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号) 第二十五条 及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中 中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定 並びに附則第三十六条の規定
平成十二年四月一日
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から 第十九条まで、 第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定
公布の日
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。