法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の十第一項から 第五項まで
及び第七項から 第十一項までの規定は、
法第九条第一項の規定を
適用する場合について準用する。
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
第十四条の十第一項から 第五項まで
及び第七項から 第十一項までの規定は、
法第九条第一項の規定を
適用する場合について準用する。
受託法人(法第九条第二項において準用する 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する 受託法人をいう。)
に対する
法第七条 及び第八条の
規定の適用については、
法第七条第一号中
「法人を」とあるのは、
「法人 及び第九条第二項において準用する 法人税法第四条の七に規定する 受託法人を」と
する。