この政令は、令和三年二月一日から施行する。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
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令和二年政令第百六十号
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附 則
令和三年一月二二日政令第八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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