新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
令和二年法律第二十五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月03日 08時53分
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第一条
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施行期日
1項
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第二条
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納税の猶予の特例に関する経過措置
1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月を経過した日前に納付すべき国税については、第三条第一項の表国税通則法第四十六条第一項の項中「 その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下 この項(各号を除く。)において同じ。)内」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過する日まで」と、「 その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過した日以後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)」として、同条第一項の規定を適用する。
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第三条
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指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置
1項
個人が、第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項 又は同条第三項に規定する入場料金等払戻請求権の全部 又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を同条第二項 又は第五項に規定する放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、同条の規定を適用することができる。
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第四条
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大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置
1項
第七条に規定する各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を令和二年七月一日前に提出した法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一号から第三号までに掲げる法人を除く。)の当該各事業年度において生じた第七条に規定する欠損金額に係る法人税法第八十条第一項 並びに第百四十四条の十三第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定中 「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは、「令和二年七月三十一日まで」と
する。
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第五条
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大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置
1項
第八条に規定する各連結事業年度分の法人税につき法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を令和二年七月一日前に提出した第八条に規定する連結親法人(租税特別措置法第六十八条の九十七各号に掲げるものを除く。)の当該各連結事業年度において生じた第八条に規定する連結欠損金額に係る法人税法第八十一条の三十一第一項の規定の適用については、
同項中 「当該連結確定申告書の提出と同時」とあるのは、「令和二年七月三十一日まで」と
する。
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第六条
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印紙税の特例に関する経過措置
1項
第十一条の規定により印紙税を課さないこととされる同条第一項 又は第二項に規定する消費貸借契約書で施行日の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
この場合において、当該過誤納金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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第百二十一条
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
施行日から住宅の質の向上 及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十五条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第五項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。
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第百三十二条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
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第七十七条
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項
施行日前に令和三年分 又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者 及び施行日前に令和三年分 又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出 又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告 又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
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第九十九条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。