この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
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昭和三十九年法律第百十一号
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略称 : 新幹線安全特例法
新幹線妨害特例法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 10時25分
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