この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
昭和三十九年法律第百十一号
略称 : 新幹線安全特例法
新幹線妨害特例法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 10時25分
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新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備 その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
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次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道 及びこれに附属する保線用通路 その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
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新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
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