新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

施行者は、土地収用法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程 及び施行計画を定めなければならない。


この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項

施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

土地整理の名称

二 号

施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域 及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称

三 号

事務所の所在地

四 号

土地整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く

五 号

その他政令で定める事項

2項

地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

1項

施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間 及び資金計画を定めなければならない。


この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積 及び第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。

2項

施行計画においては、土地整理を施行するために必要な公共施設 及び宅地(第二条第七項第一号に掲げる土地以外のものをいう。以下この節において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

3項

施行計画においては、土地整理施行期間は適切に定めなければならない。

4項

施行計画における設計の概要は、新都市基盤整備事業に関する都市計画に適合して定めなければならない。

5項

施行計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

1項

施行者が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、土地区画整理法第五十五条の規定を準用する。

2項

施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画 又はその変更に関係のある根幹公共施設を管理する者となるべき者に協議しなければならない。

1項

施行区域内の宅地の所有者は、前条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。

2項

施行者は、前項に規定する公告があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。

1項

新都市基盤整備事業ごとに、地方公共団体に土地整理審議会(以下この条 及び次条において「審議会」という。)を置く。

2項

審議会は、換地計画 及び仮換地の指定に関する事項についてこの法律 及びこの法律において準用する土地区画整理法に定める権限を行なう。

3項

土地区画整理法第五十六条第二項 及び第四項第五十七条から第六十四条まで 並びに第百三十条第一項ただし書を除く)の規定は、審議会について準用する。

1項

地方公共団体の長は、地方公共団体が施行する新都市基盤整備事業ごとに、土地の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2項

前項の評価員は、非常勤とする。

3項

地方公共団体は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地 及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。

1項

土地区画整理法第七十二条第一項後段を除く)、第七十三条第七十七条第七十八条第八十条第八十二条第八十三条 及び第八十五条第六項除く)の規定は、土地整理について準用する。