新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第一節 新都市基盤整備事業の認可等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

施行者の名称

二 号
新都市基盤整備事業の名称
三 号
事業計画
2項

前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
施行区域
二 号

根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置 及び規模

三 号
開発誘導地区の配置 及び規模
四 号
当初収用率
五 号
事業施行期間
3項

第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
施行区域を表示する図面
二 号
根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置 及び規模を表示する図書
三 号
開発誘導地区の配置 及び規模を表示する図書
四 号
資金計画書
五 号
その他国土交通省令で定める図書
4項

第二項第一号 及び前項第一号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

1項

新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。

一 号

都市計画法第六十二条第一項第六十五条第一項第六十六条第六十七条第一項第六十八条第一項 及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。

二 号

都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号 及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。

三 号

都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。

四 号

都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。

1項

都市計画法第六十七条の規定は、建築物 及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第三項に規定する施行者が収用することができない土地 並びに第十四条第三項の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない

2項

都市計画法第六十七条第二項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第十四条第三項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その通知を受けた日(第十三条第二項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から三十日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地について、第十四条第三項の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。

4項

前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、施行者と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。

5項

前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。