新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第三十八条 # 換地計画の変更

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

市町村は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

土地区画整理法第八十六条第四項の規定は市町村から前項の認可の申請があつた場合について、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)について準用する。